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日本の「家族滞在」ビザ保持者、パチンコ・ゲームセンターでのアルバイトが可能に…2026年10月施行

日本に在留する外国人住民のうち、「家族滞在」ビザを保持する人々のアルバイトの選択肢がさらに広がる見通しです。出入国在留管理庁は、2026年10月1日から家族滞在ビザを持つ外国人に限り、個別許可を得ることでパチンコ店やゲームセンターなどの遊技場営業店舗でのアルバイト(資格外活動)を可能とする規制緩和を発表しました。

今回の措置は、日本で働く外国人労働者の配偶者や子どもなど、家族滞在ビザ保持者の経済的自立と社会参加の機会を広げることが期待されています。ただし、すべての外国人に一律で適用されるわけではなく、具体的な制限事項や手続きが存在するため、事前にしっかりと確認する必要があります。

「家族滞在」ビザ保持者のみが対象…留学生などは除外

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Photo: DocChewbacca / CC BY-SA 2.0 via Openverse

今回の規制緩和における最も重要なポイントは、緩和対象者が「家族滞在」ビザ保持者に厳格に制限される点です。

  • 許可対象:「家族滞在」の在留資格を持つ外国人
  • 除外対象:「留学」ビザ保持者、外国人の扶養を受ける配偶者・子どもなどで日常的活動が指定された「特定活動」ビザ保持者

留学生や特定活動ビザ保持者は今回の規制緩和の恩恵を受けることができず、従来通り遊技場営業店舗での勤務は全面的に禁止されます。ビザの種類によってアルバイト可能な業種が異なるため、自身の在留資格を明確に確認する必要があります。

「個別資格外活動許可」の取得が必須

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Photo: Nelo Hotsuma / CC BY 2.0 via Openverse

家族滞在ビザ保持者がパチンコ店やゲームセンターなどで働くためには、従来の一般的なアルバイト許可とは異なる手続きを経る必要があります。

すでに「週28時間以内」の包括的な資格外活動許可(包括許可)を持っている状態であっても、遊技場営業店舗で勤務するためには、必ず別途の「個別資格外活動許可(個別許可)」を追加で申請し、取得しなければなりません。

また、複数のアルバイトを掛け持ちする場合を含め、すべての資格外活動(包括許可と個別許可の区別なし)の総勤務時間は1週間につき28時間以内でなければなりません。これを超えて勤務した場合、法違反とみなされ、将来のビザ更新や永住権申請などに不利益が生じる可能性があるため、徹底した時間管理が求められます。

勤務可能な店舗の基準

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Photo: Paul Lowry / CC BY 2.0 via Openverse

すべての娯楽施設で働けるわけではありません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第3条第1項に規定される風俗営業のうち、以下の営業許可を受けた店舗に制限されます。

  • 風営法第2条第1項第4号営業: パチンコ店、麻雀店など
  • 風営法第2条第1項第5号営業: ゲームセンターなど

したがって、求職時に採用を行う店舗が法的に許可された業種であるかどうか、事前に雇用主を通じて明確に確認する必要があります。

申請手続きおよび必要書類

遊技場店舗でアルバイトを始めるためには、管轄の地方出入国在留管理官署に申請書を提出し、正式な許可を得る必要があります。申請時には、以下のような書類の提出が求められます。

  • 雇用契約書
  • 勤務先(店舗)が作成した誓約書(外国人雇用状況届出の遵守、特定在留カード取得の推奨、週28時間以内の定期的な確認などを誓約する内容)
  • 当該店舗の営業許可書の写し

特に、雇用主が作成しなければならない誓約書には、外国人従業員の労働時間を定期的に確認し、法的義務を遵守するという約束が含まれるため、求職の段階で雇用主の協力を得ることが不可欠です。

最も注意すべき点は、実際に資格外活動許可を受ける前に対象店舗で勤務を開始してはならないという事実です。許可が下りる前に、事前研修や体験勤務などを理由に働き始めた場合、不法就労に該当する可能性があるため、必ずパスポートや在留カードに許可の証印(スタンプ)が押されたことを確認してから勤務を開始しなければなりません。

今回の措置は2026年10月から施行されるため、該当するビザを保持し、日本国内での求職を希望する外国人は、あらかじめ関連する規定や手続きを把握しておくことが推奨されます。


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出典: 出入国在留管理庁

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