外国人雇用の届出漏れ、5年間で14万件に達する
近年、日本で外国人労働者を雇用しているにもかかわらず、国に適切な届出を行っていない疑いのある事業主の事例が急増していることが分かりました。厚生労働省の調査によると、過去5年間(2021〜2025年度)で外国人の雇用状況の届出を怠った疑いのある件数は、計14万891件に上ることが明らかになりました。
特に、年間の未届出の疑いがある件数はここ5年間で約7.5倍に急増しており、一部の事業主による不適切な雇用管理の実態が深刻な問題となっています。これは、日本でアルバイトを探している留学生やワーキングホリデーの参加者、そして現地で働く外国人会社員が必ず注目すべき変化です。
事業主の法的義務と罰則規定
日本の労働法によると、外国人労働者を雇用するすべての事業主は、該当する従業員の採用および離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを管轄のハローワーク(公共職業安定所)に届け出る法的義務があります。これは「外国人雇用状況届出」制度であり、外国人の適法な就労活動を支援し、雇用管理を改善するために設けられたものです。
万が一、事業主がこの届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、労働施策総合推進法に基づき、30万円以下の罰金に処される可能性があります。それにもかかわらず未届出の事例が急増していることは、一部の企業におけるコンプライアンス意識の欠如や管理の甘さを示しています。
未届出状態が外国人労働者に及ぼすリスク
国に雇用事実が届け出られないまま放置されることは、単なる行政手続きの漏れにとどまりません。専門家は、このような未届出状態が外国人労働者に対する不当な扱いに直結する可能性が非常に高いと警告しています。
実際に、届出が適切に行われていない職場では、以下のような深刻な問題が発生しやすくなります。
- 労働条件の違反: 時間外手当(残業代)の未払いや賃金未払いなどの不利益を被りやすくなります。
- 資格外活動の強要: 所持しているビザ(在留資格)で認められていない職務や業種での勤務を強要される可能性があります。
- 不法就労の温床: 適法でない雇用状態が続くことで、意図せず不法就労状態に陥ったり、労働法の保護を受けられなくなったりします。
政府の取り締まり強化と対応策
状況の深刻化を受け、日本政府も対応に乗り出しました。厚生労働省は2026년 5월 15일(※原文ママ、2026年5月15日)、事業主向けの雇用管理指針を改定しました。今回の改定指針では、不法就労を防止するための適切な雇用管理が、事業主の明確な責務であることを改めて強調しています。
また、事業主が採用段階で偽造在留カードを判別できるよう、政府が配布している「在留カード等読取アプリケーション」を積極的に活用することを推奨しています。これは、故意または過失によって発生し得る不法就労を未然に防ぐという、政府の強い意志の表れと受け止められます。
外国人住民が身を守るための方法
日本で生活する外国人労働者は、自身の雇用主が法的手続きを正しく履行しているか関心を持つ必要があります。入社時に事業主が在留カードの情報(在留資格、期間など)を細かく確認し、ハローワークへの届出手続きを行っているか確認することをお勧めします。
適法に届け出られた職場で働いてこそ、将来のビザ更新や変更の際に不利益を被ることがなく、賃金未払いや不当な扱いが発生した際にも法的な保護を十分に受けることができます。求職活動の過程で、書類の確認を極端に避けたり、届出を嫌がったりする事業所があれば注意が必要です。
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出典: 東京新聞