厚生労働省が発表した2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金改定案によると、日本全国の最低時給の加重平均は1,177円となりました。これは前年度の1,121円から56円引き上げられた数値です。改定された最低賃金は、2026年10月1日から12월2日にかけて各都道府県ごとに順次発効されます。
今回の最低賃金引き上げは、日本でアルバイトをする留学生やワーキングホリデー参加者はもちろん、企業に雇用されて働く外国人住民全体の収入や雇用環境に直接的な影響を与えます。
地域別時給の現状:東京都は1,280円で全国最高
地域別に見ると、主要大都市圏を中心に時給の引き上げ幅が大きくなりました。
- 東京都: 1,280円(10月1日発効)
- 神奈川県: 1,279円(10月1日発効)
- 大阪府: 1,231円(10月1日発効)
- 宮崎県: 1,085円(10月24日発効予定、全国最低)
全国で最も高い東京都と最も低い宮崎県の時給格差は195円となりました。自治体ごとの発効スケジュールに応じて、10月初旬から12月初旬にかけて順次事業所に適用されます。
国籍・在留資格に関わらず全ての労働者に適用
今回改定された最低賃金は、国籍やビザの種類、雇用形態に関わらず、日本国内の全ての労働者に法律上適用されます。
- 留学生のアルバイト: 資格外活動許可を受けて働く留学生の時給も、発効日以降は地域別最低賃金以上でなければなりません。
- ワーキングホリデー参加者: 短期アルバイトやインターンシップなどの勤務形態であっても、同様に法的最低時給の保護を受けます。
- 特定技能および技術・人文知識・国際業務ビザ: 正社員や契約社員として勤務する専門人材も、該当地域の基準を遵守する必要があります。
雇主は改定された最低賃金基準を必ず遵守しなければならず、基準に満たない給与を支払った場合は法的制裁を受ける可能性があります。
月給制労働者が知っておくべき時給換算方法
時給制ではなく月給制で契約している労働者であっても、最低賃金の法的基準を満たす必要があります。月給制労働者の場合、手当を除いた純粋な基本給を月平均所定労働時間で割り、時給換算した金額が勤務地の最低時給以上であるかを確認する必要があります。
10月以降に支給される給与明細を確認し、自身の時給換算額が在職地域の改定最低賃金を下回っていないかチェックすることが推奨されます。
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出典: 厚生労働省