日本での長期滞在や永住権申請の足がかりとなることから、外国人労働者の関心が高い「特定技能2号」ビザの審査および管理基準が一段と厳格化されます。
日本の出入国在留管理庁は、2026年8月20日以降に申請される特定技能2号に関するすべての在留申請(在留資格認定証明書交付、在留資格変更許可、在留期間更新許可)において、新たな様式である「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出を義務付けると発表しました。
今回の措置は、特定技能2号の外国人が実際にそれにふさわしい高度な業務や監督者としての役割を果たしているかを客観的に検証するためのものです。
特定技能2号に求められる「熟練した技能」の基準
特定技能2号は、現場の実務が中心となる1号とは異なり、自らの判断によって高度な専門的・技術的業務を遂行したり、監督者としての役割を果たしたりできるレベルの熟練した技能が求められます。具体的には、以下のような業務能力を証明する必要があります。
- 指導および監督の役割: 現場で複数の作業員を直接指導し、教育する業務
- 工程管理: 全体的な作業工程を把握し、管理・監督する業務
- 自主的判断業務: 指示がなくても専門的な技術に基づき、自ら判断して課題を解決する業務
新たに導入される誓約書は、該当する外国人が行う一般的な業務が、技能実習生や特定技能1号の外国人の業務とは明確に異なることを証明するための書類です。誓約書には、指導および監督の対象となる人数などを具体的かつ客観的に記載する必要があります。
実際の業務と異なる場合は「ビザ取消」の強力な措置
今回の改定で最も注目すべき点は、誓約書の内容と実際の勤務状況が一致しているかどうかです。もし提出された誓約書に記載された業務内容と、実際の外国人労働者が現場で行っている業務との間に乖離があることが判明した場合、該当する外国人の在留資格(ビザ)が取り消される可能性があります。
また、故意に虚偽の事実を記載したことが発覚した場合、該当する外国人を雇用している受入企業(特定技能所属機関)も深刻な打撃を受けることになります。企業側は今後の外国人受入れにおける欠格事由に該当することになり、将来的に他の外国人労働者の在留資格認定証明書の交付や在留申請の際に不許可処分を受けるなど、重大な不利益を被ることになります。
外国人労働者が備えるべき点
今回の制度変更は、2026年8月20日付の「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」の一部改定に伴うものです。特定技能2号ビザを準備している、あるいはすでに取得して更新を控えている外国人労働者であれば、以下の事項を必ず確認しておく必要があります。
- 雇用契約と実際の業務の一致: 雇用契約書や誓約書に記載された「監督者の役割」や「工程管理」などの業務が、実際の日常業務に反映されているか確認する必要があります。単純な反復労働や1号レベルの業務のみを専従している場合、審査で問題になる可能性があります。
- 誓約書内容の確認: 企業が作成して提出する誓約書(参考様式第1-32号)の内容を、本人も明確に把握しておく必要があります。実際に指導する人数などが事実と異なり、誇張して記載されていないか細かく確認すべきです。
特定技能2号は、日本で家族の帯同が可能であり、在留期間の更新制限がないため、事実上の長期定住につながる極めて重要なビザです。それだけに出入国在留管理庁のモニタリングも厳しくなっているため、行政手続きと実際の勤務形態の不一致によってビザが取り消されるといった不測の事態が起きないよう、万全の備えが必要です。
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出典: 出入国在留管理庁