出入国在留管理庁は、2026年7月28日に発生した「令和8年(2026年)熊本地震」により被災した外国人住民を支援するため、特別措置を実施しました。今回の措置は、突然の自然災害により行政手続きを行うことが困難になった外国人が、法的な在留資格を失ったり不利益を被ったりしないよう保護するための救済策です。
法務省および厚生労働省は「特定非常災害特別措置法」に基づき関連告示を公布し、2026年8月7日から施行しました。これにより、地震の被災地域に居住する外国人の在留期間や在留カードの有効期限など、計6項目の満了日が一括して延長されます。
在留期間延長の対象者と条件
今回の特別措置の対象となるのは、熊本地震の発生時点を基準として、被災地域にゆかりのある外国人です。具体的な条件は以下の通りです。
- 基準時点および滞在の有無: 地震が発生した2026年7月28日時点で、適法な在留資格を保有し、日本に滞在していた人である必要があります。
- 満了日の範囲: 本来の在留期間の満了日が、2026年7月28日から2027年1月26日までの間にある人である必要があります。
- 地域要件: 災害救助法が適用された災害発生市町村(区域)に住所(住居地)があるか、実際に滞在していた人である必要があります。
今回の延長措置は、一般的な就労ビザや留学ビザだけでなく、観光や親族訪問などで滞在中の「短期滞在」ビザの所持者にも適用されます。また、地震発生時点で既に在留資格の変更や更新の申請を行い、結果を待っている状態の「特例期間」内にある申請者も含まれます。対象者に該当する場合、満了日は一括して2027年1月27日まで延長されます。
審査遅延時における「特例期間」の適用方法
万が一、新しい満了日である2027年1月27日までに在留申請に対する最終結果(許可または不許可)が出ない場合でも、心配する必要はありません。
この場合、翌日である2027年1月28日から新たな特例期間が自動的に開始されます。この特例期間中は、審査結果が出るまで既存の在留カードの効力がそのまま維持されるため、外国人住民は不法滞在を心配することなく審査結果を待つことができます。
현 시점에서의 주의사항: 출입국재류관리국 방문 자제
地震の被害を受けた外国人住民が最も注意すべき点は、今すぐ在留カードの記載を変更するために出入国在留管理局(入管)を訪れる必要はないということです。
- カード記載事項の変更不可: 現在、出入国在留管理庁はシステム上で在留期間の満了日を一括変更する措置を準備しています。そのため、現時点で地方出入国在留管理局の窓口を訪れても、原則として在留カードの裏面に新しい満了日を記載したり、新しいカードを即座に交付したりすることはありません。
- 不要不急の移動の自粛: 災害復旧が進められている状況において、不要な移動を減らし、安全を確保することが最優先です。システムの調整が完了するまで役所への訪問を急がなくても、法的な不利益が生じることはありません。
一方、被災地域に住所や事務所を置く「登録支援機関」に対する支援措置も併せて講じられています。当該機関の登録有効期間の満了日が地震発生日以降に到来する場合、こちらも同様に2027年1月27日まで有効期間が延長されます。
今回の措置は、災害によって日常生活や行政手続きに大きな混乱が生じている外国人住民が、在留資格の問題で二重の苦しみを抱えないようにするための重要な安全網です。被災地域の外国人は、自身が対象者に該当するかどうかを念入りに確認し、当局からの追加の案内に注意を払うことが推奨されます。
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出典: 出入国在留管理庁