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在留カードとマイナンバーカードが一体化!2026年6月から「特定在留カード」の交付が開始

日本に中長期滞在する外国人住民にとって、行政手続きの利便性が大きく向上する新しい制度がスタートしました。出入国在留管理庁は、2026年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した「特定在留カード」の運用を開始しました。地方出入国在留管理局の窓口での申請受付は、翌日の6月15日(月)から始まっています。

これまで、ビザ(在留資格)の更新や変更を行った際には、出入国在留管理局(入管)での手続きに加え、居住地の市区町村役場に出向いてマイナンバーカードの情報を更新する必要がありました。新しく導入された特定在留カードは、こうした二度手間を解消し、外国人住民の負担を軽減することを目指しています。

特定在留カードとは?対象者と任意性の仕組み

特定在留カードは、従来の在留カードにマイナンバーカードの機能が組み込まれた新しいカードです。このカードの取得は義務ではなく、あくまで「任意(希望制)」となっています。そのため、これまで通り在留カードとマイナンバーカードを別々に2枚持ち続けることも可能です。

交付の対象となるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者、または特別永住者です。観光や親族訪問などの目的で日本に滞在する、3か月以下の短期滞在者などは対象外となります。

一体化による最大のメリット:役所への二度手間が不要に

特定在留カードを所有する最大のメリットは、在留資格の更新や変更時の手続きが大幅に簡素化される点にあります。

これまでは、入管で在留期間の更新許可などを受けた後、別途市区町村役場の窓口へ行き、マイナンバーカードのICチップ内にある情報を更新する手続きが必要でした。しかし、特定在留カードを取得していれば、入管での手続きと同時にカードの情報が自動的に連携されるため、市区町村役場へ改めて足を運ぶ必要がなくなります。学業や仕事で忙しい外国人住民にとって、平日に複数の役所を回る手間が省けるのは大きな利点です。

申請方法と手数料:現時点では窓口での申請が必要

特定在留カードの申請にあたっては、いくつか注意すべき点があります。

  • 申請場所: 2026年6月時点において、特定在留カードの交付申請はオンラインでの手続きに対応していません。そのため、地方出入国在留管理局などの窓口へ直接出向き、申請および交付を受ける必要があります。
  • 手数料: 2026年6月14日の制度開始以降、初めて特定在留カードの交付を受ける場合、手数料は不要(無料)です。

在留カードの様式変更:1歳以上16歳未満も顔写真が必須に

特定在留カードの導入に伴い、2026年6月14日以降に発行される通常の在留カード(新様式)のルールも一部変更されました。

これまで、16歳未満の在留カードには顔写真が表示されていませんでしたが、新様式では「1歳以上16歳未満」の対象者についても顔写真が表示されるよう変更されています。家族で日本に滞在している方や、お子様を帯同している方は、今後の更新手続きの際に確認しておくとよいでしょう。

今回の特定在留カードの導入は、日本での生活における行政手続きを簡素化し、外国人住民がより暮らしやすい環境を整えるための重要な一歩と言えます。ご自身の生活スタイルに合わせて、一体化カードへの切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。


出典: 出入国在留管理庁

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